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新着情報
2016年08月30日
北岳は日本で2番目に高い山で3,193m、間ノ岳は日本で3番目に高い山で3,190mあります。
1日目はスタート地点の広河原から宿泊先の肩の小屋まで標高差1,500mの登山。台風10号の影響で南から湿った風が入り、ひたすら蒸し暑く視界もない中を歩き続けたため、かなり体力を消耗しました。
肩の小屋に到着してすぐに雨が降り始め、時折、土砂降り状態にもなりましたが、消灯となる8時頃には晴れ渡り、天の川がきれいに見える満天の星空と下界の夜景を存分に楽しむことが出来ました。

山小屋は4時起床。外が明るくなってきたところで小屋を出てみると、モコモコの雲海が一面に広がっていました。

東の空が随分と明るくなってきました。いい色に焼けてますね。

標高3,000mから眺めるご来光は最高です。

ご来光と富士山をバックに父の藤井十郎、81歳。この年で北岳〜間ノ岳です。みなさん、負けてはいられませんよ!

北岳より間ノ岳。これより間ノ岳往復4時間の歩行程となります。空気も薄く、結構辛かったです。

北岳〜間ノ岳稜線より甲斐駒ケ岳。荒々しいですね。
2016年08月10日
千葉トヨタ自動車70周年記念特別企画として、特別コースによるオフロード同乗体験が出来るとのお誘いを受け、土屋イオン近くにあるアレス成田へ行ってきました。

まずはランドクルーザーを体験。写真のような急傾斜の上り下りだと足下が全く見えず、方向感覚を失ってしまうのですが、さずがランクル。車内モニタに足下の映像がしっかり映っているため、脱輪する心配はありません。

写真のプラドはシーソーのようなものに乗っており、中央近くへ来た所で前方が下がって行きます。この時、スピードが出てしまうと地面に叩き付けられるため、インストラクターの方は、中央付近で即座にバックへギアを入れ、5〜10cm程後退して直ぐにローレンジへ戻して緩やかに下るという神業を見せてくれました。
さすがプロのテクニック。その後は、A-TRACやデフロック、クロールコントロールの各路面状況ごとの使用方法など、オフロード走行時の脱出テクニックを教えてくださり、多いに参考とさせて頂きました。
2016年07月24日
成田市東商工会から依頼がございまして、消費税の研修会講師をしてきました。当初は軽減税率について研修会を実施する予定だったのですが、延期になったこともあり消費税の転化対策と税制改正項目の一つである高額特定資産に絡んだ還付スキームの講義をすることにしました。
以前、建築現場に自動販売機を設置することで、本来、還付が困難なマンション購入に係る消費税を還付させる手法が横行しておりまして、それを防ぐため平成22年4月に消費税改正がなされたのですが、穴だらけであったため本年4月に再度改正がなされました。
普段、納税の話しか聞いたことのない方には、適法な範囲内で実施できる様々な還付スキームがあることにビックリされておりまして、大変興味をもって聞いて下さり、講師の側としては、とてもやりがいのある研修会でした。

研修会の後は、とみさわにて慰労会。ここは確定申告の相談会の際、昼食でも利用させて頂いておりますが、昔なつかしい定食を安く出してくれて結構人気のあるお店です。
2016年07月8日
産休に入る職員と新規職員3名の歓送迎会を成田の開運橋近くにあるHANAICHI871にて行いました。

生のナスを生ハムで巻いたものが、エグミが効いて美味しかったです。

Yさん、子育てが落ち着きましたら、また、よろしくお願い致します。

税理士会の2次会で利用することのある東洋。昭和チックで落ち着きます。職員からのリクエストで行ってきました。写真はマスターお得意のレインボー。比重の関係で同じ層にするのは、相当難しいとのこと。きれいですね。
2016年06月23日
本年は成田支部・佐原支部・銚子支部が千葉県税理士会シンポジウムの論文作成担当となっておりまして、今回はメンバー全員が銚子商工会館へ集まり二日間の合宿を行いました。
せっかくの銚子宿泊ということで会合前にちょっとだけサーフィン。朝方は低気圧の接近により飯岡はサイズが上がっておりましたが、オフショアのためか人が多く断念。仕方なく人の少なそうな茨城の波崎へ行くもショルダーが張らずジャンク気味でサーファーゼロ。急いで銚子に戻り、風をかわせるポイントをいくつか巡ってみたところ、がけ下が良さげでした。

2時間程経って晴れてきたため、最近購入した防水カメラでの撮影にチャレンジ。まずはインサイドにて1枚。

屏風ヶ浦の断崖絶壁は日本離れした迫力あるロケーション。晴れた日は最高ですね!

サーフィンをやらない人はプカプカ浮いているサーファーを見て、暇そうだなと思うかも知れませんが、写真のような景色を堪能していたりします(笑)。

しかし、撮影に夢中になっていたら、セットの波に背後から飲み込まれました(涙)。
2016年06月9日
幼生が水面へ浮上して呼吸する仕草が増えてきました。動きはドジョウの腸呼吸のような感じ。いよいよ水中から上陸し肺呼吸へ変態する日が近づいてきたようです。日を追うごとに愛着が湧いてきて可愛くて仕方ないのですが、第一弾として100匹放流することにしました。
放流にあたって注意すべきは、病原菌等を伝播させないこと。小学生でも出来る安価で安全な飼育方法としては、ろ過装置やエアレーション等の器具を使用せず毎日水道水による水換えをすることです。両生類は塩素に強いため、手足が出始める前まではペットボトルに汲み置きした水道水を使用していましたが、その後はジャブジャブ水道水を直に水槽へ入れていました。実際、何ら問題はなく、死ぬこともありません。特に注意すべきは外部から病原菌が入る可能性のあるエサのイトミミズですが、これも水道水による塩素消毒を毎日徹底し、洗浄した後与えていました。
おかげさまで皆、スクスクと元気に育ち予想を遥かに超えた生存率で、共食いもなく均等な大きさに成長しております。

放流前のもの。5月18日撮影。両足ともしっかり生えてきています。

200匹近く生存しているため、共食いを避けるため500mlペットボトルに入れ独身寮を作ってみました。

ペットボトルの個室マンションで独身ライフを満喫しています。ちなみに個室にすると成長スピードが早まります。エサを存分に食べられるからでしょうか。また、一度仲間に手足や尾を噛みちぎられた個体は、仲間に食べられないよう食欲が旺盛で常にお腹がパンパンに張っていました。

500mlもあっという間に成長して手狭となったため、急遽ファミリータイプを作成。2リットルペットボトルでタワマンといったところでしょうか。

横から。まだ体高もある幼生。徐々にスリム化していきます。

プカ〜と浮かぶサンショウウオ。飛んでいるモモンガやムササビのようで可愛いですね。放流するのが辛いです。

ここへ来て積極的に上陸する個体が増えてきたため、衣装用プラケースを斜めに置いて飼育しております。
週末には、第2段として70匹ほど放流する予定。放流に関しては、卵嚢の採取地から300m程度に留めております。地域個体群として同一の遺伝子を有しているエリア内放流であれば問題ありありませんが、正確に遺伝子を把握しておりませんので、遺伝的系統をかく乱しないためにも、あまり遠くへ放流しないようにしました。
2016年05月29日
事業承継対策として創業者から自己株式を取得する方法がありますが、3月以降に決算を迎える自己株式保有会社などは、均等割の税率適用区分の基準が改正されたことに伴い、法人住民税均等割が増額されるケースが考えられます。
例えば成田市に設立届けを出している従業者数10人の会社の資本金が1,400万円であったとすると、法人住民税均等割は18万円となります。この会社が自己株式を取得したことにより資本金等が600万円に減少したとすると、改正前は7万円に下がりましたが今回の改正により18万円に再度増額されることとなりました。
また、無償増資や無償減資を実施しても資本金等の額に変動はないため従来は均等割額も変動しませんでしたが、これも改正により増減する可能性が出てきたため注意が必要です。
2016年05月19日
千葉県では、給与所得者の個人住民税につき特別徴収(給与天引き)へ切り替えるよう平成26年からアナウンスしておりましたが、いよいよ本年6月支給分よりスタートすることとなります。
そのため、従来から普通徴収を選択していた個人事業主や法人にとっては、どうしたらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
弊社でもここへ来て問い合わせが増えていることから、個人・法人の実情をお聞きした上で3つある納付方法(毎月、半年、期限前)を提案しております。
親族のみで経営する個人・法人のうち毎月納付だと忘れてしまったり銀行へ行く時間がない場合には、期限前の一括納付を検討してみるのもいいかもしれません。また、親族以外の従業員等がいる場合で(給与受給者10人未満)、毎月納付をする手間が大変だという場合には、納期の特例を利用した半年納付が勧めです。
なお、個人・法人の状況によっては毎月納付が便利な場合もございますので、慎重にご検討頂けますようお願い致します。
2016年04月26日
今月の12日に消費税の軽減税率制度に関するQ&Aと取扱通達が公表されました。
延期するのか実施するのか不明なところはございますが、役人がここまで作ったということは、いずれ実施するというメッセージでもあります。
軽減税率につきましては、事業をしていない一般の方も興味があると思いますので、おもしろそうな事例をピックアップして簡潔にまとめてみました。
・栽培用の種子と食用の種子
大豆や籾のうち栽培用のものは10%、食品として販売するものは8%となります。栽培用のものも食べられますが、種籾などは食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・鳥のささみ、シーチキンの缶詰
ペット用のものは10%、食品としての缶詰は8%。以前、衆議院の予算委員会で安倍首相がペット用の健康食品をもらったので昭恵夫人に渡したところ、ペット用とは知らずに飲み続けていたという笑い話がありましたが、ペットフード関係は、たとえ飲食できても栽培用種子同様、食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・いちご狩り
いちごやりんご、ブルーベリーなどの味覚狩りの入園料は10%。この入園料は自分で収穫して食べることが体験できるサービスの対価といえ、食品の販売ではありませんので10%となります。なお、販売場を設けて果物を売っている場合には、食品の販売ですから8%となります。
・屋台のラーメン屋と縁日の焼きそば屋、移動販売車
屋台のラーメン屋のようにテーブルや椅子、カウンターを設けて客に飲食させている場合は、食事の提供にあたるため10%となります。ただし、テーブルや椅子を設けていても、公園で営業をしていて客が公園のベンチやテーブルで自由に飲食できる場合には、8%となります。また、テーブルや椅子、カウンターがない縁日の焼きそば屋や移動販売車は、飲食設備が設けられていないことから8%となります。
・コンビニのイートインコーナー
イートインコーナーがあるコンビニで揚げ物やお菓子、飲み物などを購入した場合、同一商品であるにもかかわらずイートインコーナーを利用して店内飲食する場合には食事の提供より10%となり、持ち帰りであれば8%となります。