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新着情報

秋らしい今月の花

カウンターがちょっと寂しいということで関与先のTERASさんから定期的に花を届けて頂いているのですが、今月はぐっと秋めいた彩りの花が送られてきました。

紅葉

・カラー
・スプレーピンポンマム
・カンガルーポー
・ヒエ
・シルバーブルニア
・ゼラニウム
・紅葉ヒペリカム

ノビル

本日は朝から爽やかな青空が広がっており、出かけたい気分になってきます。
事務所の横にある植栽から鮮やかな新芽が出ていたため近づくとノビルでした。

ノビル

最近はノビルの群生する姿も少なくなってきたため、ちょっと感動です。

 

ノビル

掘るとネギの淡い香りが広がり球根状の鱗茎があります。個人的には酒の肴に味噌やマヨネーズを付けて生食するのが好きですが、味噌汁に入れたりおひたしや天ぷら等、様々な料理に使ってもおいしい野草です。

恐羅漢山

広島の公開研究討論会後、せっかく広島へ来たということで、県内で一番高い恐羅漢山(おそらかんざん)へ登山。

旧恐羅漢山頂

当日は快晴となり、日本海、瀬戸内海、中国山地全体を見渡すことが出来ました。写真は旧恐羅漢山の山頂。

ブナの巨木

日本海型要素の植生のためなのか、群馬や新潟、東北で見られる植物が多く生育していました。異なる点は、山頂周辺においてブナとスギの混交林があったことでしょうか。
北側斜面は独特の樹形をした巨木ブナに圧倒されました。

クマの足痕
中国地方のクマは希少だと聞きましたが、宿の人によると里にあるカキやリンゴ、モモを食べに来て困っているそうな。登山中にも写真のようにクマの足痕と近くの笹藪に身を潜めるクマちゃんが・・・。

クマが気になる方は私の作ったこちらのページへどうぞ  「クマ対策」

第40回日税連公開研究討論会

11日に広島市にて日税連公開研究討論会があったため、成田空港発を利用して広島まで行ってきました。本年は中国会と四国会による研究発表。
日税連公開研究討論会
アニメ映像が映っておりますが、最近のプレゼンの流れとして、なぜか飲み屋の場面が出てきます。かくいう私も昨年、千葉県シンポジウムのプレゼンにて飲み屋での会話を入れましたから、人のことは言えません。

 

原爆ドーム
討論会の前に原爆ドームと平和記念資料館へ行ってきました。
資料館は涙腺を刺激される箇所がいくつもあり、堪えるのが大変でした。

税理士会支部旅行

9月20日〜21日に税理士会成田支部の旅行へ行ってきました。
今回は東京の社会科見学ツアーでしたが、貴重な経験をさせて頂き感謝感激です。写真はスマホで撮影したため見辛いかもしれません。

ANA整備工場
ANA機体メンテナンスセンター
やはり間近で見ると凄い迫力です。ビス1本にも厳重な管理とチェックをされていることが良くわかりました。当日は滅多に見られない政府専用機も確認。

東京証券取引所
東京証券取引所
偶然にも上場セレモニーが開催されており、五穀豊穣にちなんだ打鐘(5回)を聞くことができました。マーケットセンター頭上にあるティッカーの電光掲示板には、上場した会社名を流すという粋な計らい。

相撲
大相撲九月場所
両国国技館 相撲は初観戦。7月に知人税理士のご招待でプロレス観戦をしましたが、やはり生ライブで見るのとTVで見るのとでは臨場感が違います。焼き鳥をつまみにビールを飲みながら観戦できるというのもいいですね。

スカイツリー
スカイツリー
両国国技館での酔いも醒めぬままスカイツリーへ。昨日19日は中秋の名月だったため、当日も美しい満月と夜景を堪能することができました。

ロッテシティホテル
ロッテシティホテル錦糸町
スカイツリー見学後、両国へ戻りちゃんこ料理を頂きました。一日歩き回ったため珍しく?2次会へは参加せずホテルへ直行。女性に人気のホテルとのことですが、泊まってみて納得。ちなみに写真のコアラのマーチクッションはグリップ力と固めの弾力性が秀逸でした。販売していないのが残念。

翌日も築地市場場外、歌舞伎座タワー、そなエリア東京(防災体験)とてんこ盛りの見学ツアーを十二分に楽しませて頂きました。

厚生部長、八街観光旅行さん、ありがとうございました。

相続税法における民法900条4号但書の取り扱い

国税庁において、9月4日の最高裁判決を受けた対応が公表されました(平成25年9月24日付)。
要約すると以下のとおりです。

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
非嫡出子の相続分は1/2の規定のままで相続税額の是正はできません。

2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定している場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤り、未分割財産の分割等により更正の請求書・修正申告書を提出するときは、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告書(期限後申告書を含む)を提出する場合には、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。



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