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新着情報
2014年04月28日
ゴールデンウィーク前半の26日、春の陽気に誘われ花の写真を撮りにサイクリングへ。水を張った田んぼではシュレーゲルアオガエルの声が響き渡り、春の訪れを感じさせてくれます。さてさて、今年は何が咲いているやら。

キンラン。開花時期はギンラン含め例年通りといったところでしょうか。

ヒトリシズカ。水が湧き出す谷津田の源頭部に咲いておりました。

ナルコユリ。アマドコロに似ておりますが、両者とも新芽の頃は柔らかくクセがないため、おひたしが一番おいしいです。
山菜やきのこを採取して食べると言うとビックリされるのですが、ツリガネニンジンやヤブカンゾウ、ノビル、ツクシ、クレソン、タチツボスミレ、アケビやサンショの新芽など食べられる植物は成田周辺でも結構あります。

ホウチャクソウ。こちらは毒があるため食べてはいけない植物の一つ。その他、ツクバトリカブトやツタウルシ、タカトウダイなど有毒植物が意外に生育しているので、採取の際は十分に気をつけなければなりません。

フデリンドウ。一輪だけ咲いておりました。千葉県だと春に咲くハルリンドウもそうですが、太陽が差すと花が開き、曇ると閉じてしまいます。

イカリソウ。なかなか見かけなくなりました。奇抜な花の形に目を奪われがちですが、淡紫色の優しく柔らかな色使いに魅力を感じます。

ツクバキンモンソウ。日本海要素のニシキゴロモの変種。筑波山で発見されたことからツクバと名前が付いております。

チゴユリ。写真のタイプは枝が分岐していることからチゴユリの変種エダウチチゴユリとされていた時代がありました。現在では分子系統解析(DNA分析)を反映した分類体系になっていることから、細かく分ける必要はないとのこと。
2014年04月7日
休日明けの今日、事務所前がさくらの花びらで覆われていたため、職員が清掃する前にスマホで撮ってみました。
一年を通じて最も事務所が華やいで見える時です。

花びらを集めて「さくら風呂」もいいかもしれません。排水口が詰まりそうですが・・・。

こちらは5日の山形県ですが、金曜夜から降り続いていたため、新雪のバックカントリースノーボードを楽しむことができました。写真だけで比べると同じ日本とは思えませんね。
2014年03月19日
所得税の確定申告が終わりのんびりしたいところですが、カナダ大使館にて勉強会があるということから、見学も兼ね18日に行ってきました。勉強内容はカナダに関係する金融商品の紹介が主ですが、相続・贈与対策、資産運用として有効活用できるかを中心に聞いてきました。

青山一丁目駅から5分ほどで到着しました。写真中央の横に広がる植栽の中は下のようになっております。

意外にも和のテイストになっておりました。

反対側は高橋是清翁記念公園。風変わりな石像、クスノキやウラジロガシの木立、絶妙な加減で地面を覆うコケが都会の真ん中とは思えぬほど安らぎを与えてくれます。

一階にいる警備員の方に訪ねたところ、名前を書けば4階のカナダガーデンや地下2階のギャラリーを無料で見学可能とのことでしたので、勉強会の前に見学させて頂きました。
春一番の強風に煽られるカナダ国旗と東京タワーの紅白が青空に映えます。

地下2階には高円宮記念ギャラリーがあり「踊るセイウチ」とイヌイットの彫刻たちをテーマとした作品が展示されていました。
片足を上げユーモラスでお茶目な踊りです。ちなみにクジラの骨の化石を使っているとのこと。

こちらはセイウチではなくシロクマ。正面から見ると目力が凄く、なぜか笑いがこみ上げてきます。
2014年02月10日
2月17日〜3月31日
営業時間 8:30〜20:00
営業日 平日、土日祭日の毎日
土日祭日は税理士のみ出社しておりますが、外出している場合もありますので、来所される際は事前にご連絡頂けますようお願い申し上げます。
2014年01月21日
個人が太陽光発電事業を開始した場合、資源エネルギー庁が導入しているグリーン投資減税の適用があるものとして、所得税の青色申告承認申請書を提出し、30%特別償却や即時償却・7%税額控除を適用して申告を予定されている方も多いと思われますが、グリーン投資減税につき出力100kw以上の規模でも税務署から本減税の適用除外であるとして認めないという話がいくつか出ていることを昨年12月に聞きました。
国税当局の見解は、個人による太陽光発電の場合、規模がどれほど大きくとも事業的規模に該当しないのであるから全て雑所得であり、グリーン投資減税は当然適用できないという一方的なもの。したがって、太陽光発電のみの開業の場合、青色申告がそもそも認められず、白色のみとなってしまい青色申告特別控除や純損失の繰越控除は適用できないことになります。
さすがに苦情や問い合わせが多数あったためなのかは分かりませんが、本年に入って急遽対応が変わったようです。
昨日成田税理士会の確定申告研修会において、成田税務署の上席から50kw以上であれば事業的規模として取り扱う旨の正式なコメントがありました。
なぜ出力50kw以上であるのかについては、人を雇わなければならない規模であるからとのことですが、出力50kw以上の太陽光発電設備は電気事業法上の発電用「自家用電気工作物」に分類され、経産省に届出を出さなければならず、法廷定期点検を義務づけられていることが主な理由なのではと考えます。
出力50kw以上という基準が示されましたので、今後はトラブルも減るものと思われますが、50kw未満の方は申告の際にご注意ください。
出力50kw未満の場合、従前より事業所得や不動産所得で青色申告をしていても、太陽光発電設備は雑所得に該当するためグリーン投資減税は適用できません。
なお、法人の場合は出力に関係なく適用でき、消費税の還付については適正な手続きがなされていれば問題なく還付されますが、規模が小さい場合はメリットが少ないものと考えます。
2013年12月13日
自民党・公明党は来年度の与党税制改正大綱を12月12日に決定・発表いたしました。
主なものは以下のとおりです。
車体課税
・自動車取得税の税率引き下げ
・軽自動車税の税率引き上げ
民間投資の活性化、中小企業対策
・生産性向上設備投資促進税制の創設
所得の拡大
・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除制度の見直し
個人所得課税
・給与所得控除の上限引き下げ
・ゴルフ会員権の損益通算不可
法人課税
・交際費等の損金不算入制度の見直し、延長
・復興特別法人税を1年前倒しで廃止
資産課税
・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
消費課税
・簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
国際課税
・総合主義から帰属主義への変更
・PE帰属所得
納税環境整備
・2段階不服申立前置から直接審査請求へ
2013年12月6日
本年度より成田支部調査研究チームにおいて「輸出入取引に係る消費税」をテーマとした論文を作成することになっておりまして、税関業務の実際を確認する必要があることから、東京税関成田税関支署、成田航空貨物出張所の見学をしてきました。なお、当日の見学については「東京税関ホームページ」にも記載されております。

成田空港合同庁舎や保税蔵置場へ入るゲート。かなり厳重なチェックが入っており、ここで見学のためのIDカードを頂きました。

合同庁舎には東京税関成田航空貨物出張所、成田空港検疫所食品監視課、横浜植物防疫所成田支所、動物検疫所成田支所が入っております。偶然にも麻薬捜査犬が貨物をチェックしている所を見ることができました。

国際空港上屋株式会社様のご協力のもと成田保税蔵置場の見学をさせて頂きました。この建物の中が、いわゆる保税地域に該当し外国貨物が積卸、運搬、一時蔵置されています。これが消費税の解説本に図解されている保税地域なのかとちょっと感動。貨物の撮影は禁止ということで写真はございませんが、高級外車から野菜・花まで世界中から様々な物品が成田空港へ来ていることが良く分かりました。やはり百聞は一見に如かずですね。
今回は一般の社会科見学とは目的が異なっていたため、事前打ち合わせの段階で多くの関係者の方々にご協力頂きました。特に、国際空港上屋株式会社の社員の方には複数で付き添って頂き、詳細な解説をして頂けましたこと、深く感謝申し上げます。
2013年11月26日
11/24は終日晴天に恵まれましたが、当日は相続財産の現況調査のため成田市内にある山林を藪漕ぎしておりました。こういう時は、つくづく登山をやっていてよかったなあと実感しますが、同行者は私が躊躇なく崖や薮を上り下りして行く後をついていかなければならないため、大変だったかもしれません。
調査は主に斜度と立木、地盤、埋蔵文化財の確認。傾斜の度合い、地盤の軟弱性・崩壊性、取付道路の具体性、杉・檜・ケヤキの生育状況などにより評価額が変動するため、市街化区域の場合は現地確認が重要となります。
これは財産評価基本通達49にいう「市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」を判断するためですが、具体的には「急傾斜地等であるために宅地造成ができない」または「多額の造成費用がかかり経済的合理性が認められない」ときには、市街地山林であっても宅地化せず植林等した方が有効な使用方法であろうことから宅地比準ではなく近隣純山林価額比準の方式により評価できるというもの。
それと、見過ごしてしまいがちなのが埋蔵文化財の存在。意外に思われるかもしれませんが、成田市や富里市、佐倉市、八街市、印西市には埋蔵文化財包蔵地が非常に多く、宅地化にあたっては多額の発掘調査費用がかかることから、評価額を下げる材料に使えます。
さて、日も傾いてきて林内が薄暗くなり始めたため急いで斜面を下っていると、何やら倒木にキノコがくっついているではありませんか。

なんとヒラタケ!
まさか成田市にヒラタケが生育しているとは知りませんでした。出てから日が経っているのか乾燥気味でしたが、食べる分には問題ないため1株だけゲット。汁物にしましたが、香りもよくいい出汁が出ており美味しく頂きました。
2013年11月20日
11/15に第9回千葉県税理士会シンポジウムが船橋フェイスビルにて開催されました。昨年は「自己株式」の論文作成に携わらせて頂きましたが、本年も「みなし贈与」をテーマとして相続税法7条と9条を中心に調査研究をしてきました。
「みなし贈与」とは文字通り贈与とみなされることで、贈与をした・受けたという憶えがなくとも贈与として課税処分されることをいいます。まさに青天のへきれきであり、納得される方はいらっしゃらないでしょうが、知らなかったでは済まされないのが「みなし贈与」。
簡単な例を挙げると時価5千万円の土地を個人間で2千万円にて譲渡した場合、差額の3千万円を譲受人が贈与により取得したものとして贈与税が課税されるというもの。
また、上記の例を譲渡人が社長、譲受人を社長の経営する同族会社とすると、社長の譲渡金額は2千万円ではなく5千万円とされ、同族会社においては3千万円が受贈益として益金に算入されるとともに、同族会社の株主は3千万円の経済的利益を受けたとしてみなし贈与課税されます。したがって、一取引で所得税・法人税・贈与税と3つの税目が関係してきます。
時価が著しく低い価額なのか単なる低い価額なのか、算定方法に合理性が認められるのか、譲渡人と譲受人が親族間か第三者間なのか、書類関係の整備の度合いなど争点は様々ありますが、対価の支払いがないところに課税されるため、インパクトは強烈です。
みなし贈与は最終的には評価の問題に行き着きますが、評価の過程においては税法の解釈と事実認定という総合的な理解のなかで考えていかなければなりません。

2013年11月6日
遺産分割協議書を自ら作成し、これに基づいて申告書を作成してほしいという依頼がありますが、地番と住居表示を間違えられているケースがございます。
住居表示は市町村が定めるものであるため、固定資産税の評価証明書等には納税者の住所地として住居表示番号が記載されます。昔から使っているため、この住所だと思ってしまうのでしょうが、実際にこの住所で相続登記が可能かというとできません。
登記に際しては地番が土地を特定する番号として使用されるので、遺産分割協議書の作成にあたっては、地番を記載する必要があります。