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営業時間:8:30~19:00
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法人設立(定款作成認証・設立登記)、各種許認可手続、税務書類の申請届出をサポートいたします。
株式会社設立の場合、一般的に設立登記費用は30万円程といわれておりますが、弊社においては24万円前後で可能です。
会社を設立するにあたり資本金の規制がなくなったため、資金面で困ることは少なくなりました。
しかし、設立後、実際に会社を運営していくと設備資金や運転資金が足りず、それが事業拡大の足かせになってしまうことが多いのではないでしょうか。
またとない事業拡大のチャンスを逃がさず、有効に活かしていきましょう。融資対策としての事業計画書・試算表・決算書の作成をサポートいたします。
税理士法人成田綜合事務所は経営革新等支援機関として認定されています。
自社において会計ソフトや給与計算ソフトを導入することにより、常に収入や支出を把握・管理することができます。
会社を安定させ、拡大していくためには、経理体制を充実させる必要がありますが、どのような会計ソフトや給与計算ソフトを使用すればよいのか、分かりづらいものです。
成田綜合事務所では、事務所とお客様と双方向でやり取りできる会計ソフトをリーズナブルな価格でご提供させて頂いております。
小売業・卸売業・貿易業・製造業・建設業・農畜産業・運輸業・金融保険業・飲食業・宿泊業・理美容業・教育業・広告業・旅行業・情報通信業・不動産業・倉庫業・医療・介護・スポーツ・ペット・研究・医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・NPO法人・管理組合・人格のない社団
・贈与、譲渡を通じての事業承継
・相続時精算課税制度の活用
・自己株式、種類株式の活用
・持株会社の活用
・合併、分割による事業承継
・後継者候補を考えているが、親族がいいのか会社内部から選べばいいのかがわからない。
・経営している会社の株式をどのように後継者へ移転すれば税制上有利なのだろうか。
・助成金を受ける
・金融機関からの融資
・会計ソフト、エクセル・ワードの活用法
・税理士の変更について
・助成金や金融機関から低利の融資を受けるにはどうしたらいいのだろうか。
・税理士を変えたいが、なかなか踏み切れない。今まで通りにやってくれるだろうか。
税理士法人成田綜合事務所は経営革新等支援機関として認定されています。
・今まで申告をしていなかった場合の対応
・税務調査の立会
・税務調査に備えた対策
・税務訴訟にも対応
・税務署の指摘や重加算税をかけてきた理由に納得できない。
・顧問税理士が税務署サイドに立っていて反論もなく不満である。
業務提携先(税務訴訟対応可)
・みなと青山法律事務所 弁護士 馬淵 泰至 東京弁護士会
<対応内容>
・改正民法、改正相続税法への対応
・遺産分割協議書や登記への対応
・養子縁組、遺言書の作成
・譲渡、贈与、相続、貸付の選択
・土地の有効活用術
<相談事例>
・知らずに無申告になっているケースがあると聞き不安である。
・相続が発生した時、税務署はどこまで財産を把握しているのですか?
・相続税が発生しないと聞いたのに、税務調査が入り税金を納める結果になってしまった。
・親が亡くなったら、必ず相続税を払わなければならないのか?
・子供に住宅取得資金を貸し付けたが、贈与と思われないか。契約書はどうしたらいいか?
・法定相続人に未成年者がいる、又は失踪者がいるがどうしたらいいですか?
・我々夫婦には子供がいません。兄弟に遺産が行ってしまうが、どうしても避けたい。
・被相続人の介護をしていた者の使い込みが発覚した。申告をどうすべきか?
・税理士により税額が大きく異なると聞くが、本当なのだろうか?
相続に係るトラブルや登記につきましては、提携弁護士・提携司法書士が対応しております。
外国人(非居住者)又は外国法人が、日本国内において買い付けた商品を輸出する場合には、日本国内において所得税や法人税の納税義務はございません。
ただし、消費税については還付が可能となりますので、必要な届出書を提出のうえ、消費税還付申告書を提出されることをお勧め致します。
一部国内販売や役務提供等をしているため、所得税や法人税の納税義務があるのか、消費税の還付が可能なのかが判断できない場合には、一度ご相談ください。
また、居住者又は内国法人が、日本国内において買い付けた商品を輸出する場合のほか、役務提供のうち国際運輸などに係る売り上げなども輸出免税の対象となることから、消費税の還付は可能ですが、改正によりゲームソフト等電子的コンテンツの海外への売り上げは不課税取引となりましたのでご注意ください。
外国人の方(法人の代表者)が銀行から融資を受けようとする場合、日本語を話せて理解できることが前提となります。これをクリアーできているのであれば、各在留資格に応じた在留期間の残日数が返済期間となる融資が多いです。
そのため、返済期間が短期になることから資金繰り対策、事業計画書や試算表、決算書の作成において、銀行対策が必要となってきます。
日本に住所を有しない外国籍の方が国内において株式会社を設立する場合、資本の払い込みによる新株取得が外為法に規定する対内直接投資に該当するため、「株式・持分の取得等に関する届出書」を事前に届け出なければなりません。
提出先は日銀ですが、定款の目的を所轄する各省(財務省他)の審査を受けた後でなければ海外からの送金を含め出資ができず設立準備を進めることはできませんのでご注意ください。
従来の在留資格であった「投資・経営」を取得するには法人設立後でなければなりませんでしたが、入管法が平成27年4月1日に改正されたことに伴い、定款等の書類提出でよくなったことから法人設立前に「経営・管理」の在留資格が取得できるようになりました。
在留資格が日本人の配偶者等など在留期間に制限のある方が、法人又は個人で事業を営んでおり、永住者のビザ取得を希望している場合には、現に営む事業の利益や給与の金額などが、永住許可申請に影響を与える場合がございます。
また、確定申告書を常に提出しているか、税金の滞納はないか、許認可が必要な事業につき無許可で営業をしていないか等が重要となってきます。
在留資格として、永住者のビザ取得を予定されている方は、入管へ提出する書類の中身が重要となってきますので、悩まれている方は、一度ご相談ください。